特殊清掃の費用は誰が払う?孤独死で発生する費用と負担者を解説

孤独死や高齢者の死後、遺族はさまざまな手続きに追われるとともに、特殊清掃費用などの経済的な負担も背負うことになります。
「特殊清掃費用は誰が負担するの。」
「遺族が全額負担しなければならないの。」
このような疑問を持つ方も少なくないでしょう。
本記事では、孤独死や高齢者の死後に発生する特殊清掃費用について、持ち家と賃貸物件別に具体的なケースを交えながら解説します。

□特殊清掃の費用は誰が払う?

特殊清掃が必要になった場合、その費用は誰が払うのか、持ち家と賃貸物件別に見ていきましょう。

1: 持ち家の場合

持ち家で亡くなった場合、原則として 法定相続人 が特殊清掃費用を負担します。
これは、持ち家は亡くなった方の財産であり、相続人がその所有権を継承するためです。
しかし、故人が多額の借金を抱えているなど、相続放棄をするケースもあります。
相続放棄をした場合は、相続人には特殊清掃費用の支払義務はありません。

2: 賃貸物件の場合

賃貸物件で亡くなった場合は、原則として 連帯保証人 が特殊清掃費用を負担します。
連帯保証人は、賃借人が家賃の支払いや原状回復義務を果たせなくなった場合に、代わりに責任を負う立場です。
そのため、特殊清掃費用も連帯保証人の負担となります。
ただし、連帯保証人がいない場合は、亡くなった方の 法定相続人 が費用を負担することになります。
賃貸物件では、相続人が亡くなった方の借金を相続することになるため、滞納家賃や原状回復費用も支払わなければなりません。

3: 特殊なケース

賃貸物件の場合、保証会社や大家が特殊清掃費用を負担する場合もあります。
保証会社は、賃借人の債務を肩代わりする契約を結んでいる場合が多いです。
そのため、保証会社が特殊清掃費用を負担することが一般的です。
連帯保証人がいない場合や、相続人が相続放棄をした場合などは、大家が費用を負担することもあります。
また、自然死の場合には、本人に過失がないため、裁判の結果によっては、連帯保証人や相続人に支払義務がないとされる可能性もあります。

□遺品整理費用内訳

特殊清掃費用は、遺品整理業者に依頼する場合、さまざまな項目で構成されます。
ここでは、遺品整理費用を構成する主な項目について解説します。

1: 家財処分費

家財処分費は、遺品整理で出たごみの処分費用です。
遺品整理費用の約1割を占めると言われています。
処分する荷物に家電リサイクル法対象商品や粗大ごみが含まれる場合は、追加で処分費用が発生します。

2: 人件費

人件費は、作業に必要な時間と作業員の人数によって費用が大きく変わります。
片付ける荷物の量が多いほど、人手が必要になり、人件費も高額になります。
人件費の相場は、1時間あたり約2,000円~3,000円が目安です。

3: 特殊清掃費

特殊清掃費は、遺品整理とは別に、部屋の消毒や清掃などを行う費用です。
孤独死などで遺体の発見が遅れた場合、部屋に汚れや悪臭が残っている場合に必要になります。
特殊清掃費は、部屋の広さや汚れの程度によって費用が大きく変わります。

4: その他諸経費

その他諸経費には、車両費や備品代、清掃費などが含まれます。
状況によっては、階段料金やリフォーム費用、大型家具の解体費用などが追加されることもあります。

□まとめ

特殊清掃費用は、持ち家の場合は法定相続人、賃貸物件の場合は連帯保証人が原則として負担します。
しかし、相続放棄や保証会社との契約内容などによって、負担者が変わるケースもあります。
遺品整理費用は、家財処分費、人件費、特殊清掃費、その他諸経費など、さまざまな項目で構成されます。
特殊清掃費用や遺品整理費用は、状況によって大きく変わるため、事前に業者に相談し、見積もりを取ることをおすすめします。

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